行政訴訟判決


保安林解除処分取消請求控訴事件(1)

◆S51. 8. 5 札幌高裁 昭和48(行コ)2 保安林解除処分取消請求控訴事件(1)◇

◆S51. 8. 5 札幌高裁 昭和48(行コ)2 保安林解除処分取消請求控訴事件◇
○ 主文
原判決を取消す。
被控訴人らの訴えはいずれもこれを却下する。
訴訟費用は第一、二審を通じて被控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人らの訴えを却下する。訴訟費用に第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決、予備的に、「原判決を取消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠関係は、別紙二「主張並びに証拠」記載のほかは、原判決事実摘示と同一であるからここに引用する。
○ 理由
第一 処分の存在
控訴人は、昭和四四年七月七日、農林省告示第一、〇二三号をもつて、北海道夕張郡<以下略>所在の防衛庁所管国有財産に係る水源かん養保安林(実測面積〇・三二二六四平方キロメートル)及び林野庁所管国有財産に係る水源かん養保安林(実測面積〇・〇二八四六四平方キロメートル)(以上実測面積合計〇・三五一一〇四平方キロメートル、別添図面一表示の(イ)斜線部分、以下「本件保安林部分」という。)の指定を解除する旨の処分をなしたこと、右処分は、本件保安林部分を航空自衛隊第三高射群の施設及びその連絡道路の敷地にするためになされたものであり、国家の防衛は公益性をもつものとの見地から、森林法第二六条第二項にいう公益上の理由により必要が生じたときに当るとしてなされたものであること、以上の事実は当事者間に争いがない。
第二 手続の概要
当事者間に争いない事実及び明らかに争わない事実並びに各その成立に争いない乙第一号証の一ないし


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